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たばこ事業法施行令 第五条 (法第三十四条第二項に規定する政令で定める事由)

昭和六十年政令第二十一号政令
(法第三十四条第二項に規定する政令で定める事由)

第五条

第三十四条第二項に規定する政令で定める事由は、法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた製造たばこに係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する関税、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税、同章第五節に規定する道府県たばこ税又は同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税の課税標準又は税率が変更された場合で同条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価が法第三十四条第一項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認めるときとする。

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法附則第十六条に規定する旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、前条第一号から第八号までに掲げる場合とする。

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