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たばこ事業法 第三十四条

昭和五十九年法律第六十八号法律

第三十四条

財務大臣は、前条第一項又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の一に該当するときを除き、同条第一項又は第二項の認可をしなければならない。

  1. 当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。
  2. 当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第九条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつてはその輸入価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。

2財務大臣は、前条第一項又は第二項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

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