(行政事件訴訟の受継等)
第六条
法附則第二十三条第一項に規定する訴訟であつて法の施行の際現に係属しているものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。
2法附則第二十三条第二項に規定する訴訟については、前項の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。