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二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 第五条

明治三十三年法律第三十三号法律

第五条

二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

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