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たばこ事業法 第三十二条 (許可等の通知)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(許可等の通知)

第三十二条

財務大臣は、第二十二条第一項の規定による許可、第二十三条の規定による不許可又は前条の規定による許可の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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