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たばこ事業法施行規則 第十九条の二 (許可申請書の添付書類の特例)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(許可申請書の添付書類の特例)

第十九条の二

許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。

  1. 個人前条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
  2. 法人前条第一項第二号イに掲げる書類

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

  1. 許可申請者が、当初の申請を確認できる法第三十二条の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
  2. 許可申請者が、当初の申請時に前条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
  3. 許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。

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