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たばこ事業法施行規則 第十九条の三 (同前―小売販売業者の申請における特例)

昭和六十年大蔵省令第五号府省令
(同前―小売販売業者の申請における特例)

第十九条の三

許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。

  1. 個人第十九条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
  2. 法人第十九条第一項第二号イに掲げる書類

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

  1. 許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
  2. 許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第十九条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
  3. 許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。

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