(会社以外の製造の禁止)
第八条
製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
会社は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
2沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十九条第二項に規定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において旧法第二十八条の規定により製造たばこの輸入に関し公社の委託を受けている者は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
3前二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
4前項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した者は、十万円以下の過料に処する。