(採取した見本に関する適用除外) 第二十二条の二 国税通則法第七十四条の五第一号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗