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たばこ税法 第二十二条の二 (採取した見本に関する適用除外)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(採取した見本に関する適用除外)

第二十二条の二

国税通則法第七十四条の五第一号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。

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