第四十九条
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。
平成三十年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第四十九条に規定する紙巻たばこ三級品(附則第五十一条第一項及び第百三十一条第二項において「紙巻たばこ三級品」という。)を除く。)で、新たばこ税法第十二条第三項(新たばこ税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る新たばこ税法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第一項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第一項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
2令和元年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、附則第四十七条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
3令和二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び前条第一項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
4令和三年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第四項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び新たばこ税法第十一条第一項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。
5令和四年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、新たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
この附則に別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
2令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる葉巻たばこに係る第九条の規定による改正後のたばこ税法(以下この条及び次条において「新たばこ税法」という。)第十条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「一グラム未満」とあるのは「〇・七グラム未満」と、「一本に」とあるのは「〇・七本に」とする。
3令和二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された前項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項(次条の規定によりなお従前の例によることとされる第九条の規定による改正前のたばこ税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ税法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)附則第四十九条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
4令和三年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における平成三十年改正法附則第四十九条第四項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
5平成三十年改正法附則第五十条第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和二年十月一日前に保税地域から引き取られた第二項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における平成三十年改正法附則第五十条第三項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
6平成三十年改正法附則第五十条第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和三年十月一日前に保税地域から引き取られた新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における平成三十年改正法附則第五十条第四項の規定の適用については、同項中「おける加熱式たばこ」とあるのは「おける加熱式たばこ及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこ」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「計算した加熱式たばこ」とあるのは「計算した加熱式たばこ及び同法第十条第二項ただし書の規定により算定した葉巻たばこ」とする。
7製造たばこの製造者又は販売業者が、令和二年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で第二項の規定により読み替えて適用する新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における平成三十年改正法附則第五十一条第九項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数)」とあるのは「本数、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する令和二年改正法第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては令和二年改正法附則第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条第二項ただし書の規定により算定したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)」とする。
8製造たばこの製造者又は販売業者が、令和三年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で新たばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこを販売のため所持する場合における平成三十年改正法附則第五十一条第十一項の規定の適用については、同項中「にあっては、」とあるのは「にあっては」と、「本数)」とあるのは「本数、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第九条の規定による改正後のたばこ税法第十条第二項ただし書に規定する葉巻たばこにあっては同項ただし書の規定により算定したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)」とする。