(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)
第四十八条
次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
- 一平成三十年十月一日から令和二年九月三十日まで千本につき五千八百二円
- 二令和二年十月一日から令和三年九月三十日まで千本につき六千三百二円
2次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(新たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。附則第五十一条第六項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
- 一平成三十年十月一日から令和二年九月三十日まで千本につき一万二千四百二十四円
- 二令和二年十月一日から令和三年九月三十日まで千本につき一万三千四百二十四円