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たばこ税法 第四十八条 (製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(製造たばこに係るたばこ税の税率の特例)

第四十八条

次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 平成三十年十月一日から令和二年九月三十日まで千本につき五千八百二円
  2. 令和二年十月一日から令和三年九月三十日まで千本につき六千三百二円

2次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(新たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。附則第五十一条第六項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 平成三十年十月一日から令和二年九月三十日まで千本につき一万二千四百二十四円
  2. 令和二年十月一日から令和三年九月三十日まで千本につき一万三千四百二十四円

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(未納税移出等に係る経過措置)
附則

昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定めるたばこ消費税法の特例規定を含む。次条において「たばこ消費税法等」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ消費税法第十二条第三項(たばこ消費税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、たばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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