条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ税法 第四十七条 (輸入製造たばこの移入に係る特例)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(輸入製造たばこの移入に係る特例)

第四十七条

特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、第五条の規定による改正前のたばこ消費税法(以下「たばこ消費税法」という。)及び同条の規定による改正後のたばこ税法(以下「たばこ税法」という。)の規定を適用する。

2前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
附則

平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる加熱式たばこ(第六条の規定による改正後のたばこ税法(以下「新たばこ税法」という。)第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、新たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条及び附則第四十九条から第五十一条までにおいて同じ。)に係る新たばこ税法第十条第一項の製造たばこの本数(以下この条、附則第四十九条及び第五十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

  1. 第六条の規定による改正前のたばこ税法第十条第二項の規定により換算した同項に規定する第一種の製造たばこの本数(次項から第四項までにおいて「旧重量換算本数」という。)に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数
  2. 新たばこ税法第十条第三項第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第四項までにおいて「新重量換算本数」という。)に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
  3. 新たばこ税法第十条第三項第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第四項までにおいて「小売定価等換算本数」という。)に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数

2令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

  1. 旧重量換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
  2. 新重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
  3. 小売定価等換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数

3令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

  1. 旧重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
  2. 新重量換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
  3. 小売定価等換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数

4令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

  1. 旧重量換算本数に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
  2. 新重量換算本数に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数
  3. 小売定価等換算本数に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数

5前各項に定めるもののほか、これらの規定に規定する製造たばこの本数の換算方法について必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ税法第四十七条(輸入製造たばこの移入に係る特例)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置) たばこ税法 目次 第四十八条(未納税移出等に係る経過措置) →