(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
附則平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる加熱式たばこ(第六条の規定による改正後のたばこ税法(以下「新たばこ税法」という。)第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、新たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条及び附則第四十九条から第五十一条までにおいて同じ。)に係る新たばこ税法第十条第一項の製造たばこの本数(以下この条、附則第四十九条及び第五十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
- 一
第六条の規定による改正前のたばこ税法第十条第二項の規定により換算した同項に規定する第一種の製造たばこの本数(次項から第四項までにおいて「旧重量換算本数」という。)に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数
- 二
新たばこ税法第十条第三項第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第四項までにおいて「新重量換算本数」という。)に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
- 三
新たばこ税法第十条第三項第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数(次項から第四項までにおいて「小売定価等換算本数」という。)に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
2令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
- 一
旧重量換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
- 二
新重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
- 三
小売定価等換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
3令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
- 一
旧重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
- 二
新重量換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
- 三
小売定価等換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
4令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの間に、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。
- 一
旧重量換算本数に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
- 二
新重量換算本数に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数
- 三
小売定価等換算本数に〇・八を乗じて計算した製造たばこの本数
5前各項に定めるもののほか、これらの規定に規定する製造たばこの本数の換算方法について必要な事項は、政令で定める。