(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十六条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定(たばこ税法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定を除く。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。