(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
第四条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第十七条第一項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。
第四条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第十七条第一項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。