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たばこ税法 第五十条 (紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率の特例)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率の特例)

第五十条

次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。次条第四項及び附則第百五条第四項において「平成三十年所得税法等改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

  1. 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで千本につき二千九百五十円
  2. 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで千本につき三千三百八十三円
  3. 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで千本につき四千三十二円

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(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
附則

昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第十五条第一項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(未納税引取り等に係る経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成三十年十月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第一項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第四十八条第一項第一号又は第二項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和元年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、附則第四十七条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

3第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和二年十月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び附則第四十八条第一項第二号又は第二項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

4第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和三年十月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、附則第四十七条第四項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準及び新たばこ税法第十一条第一項又は第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

5第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和四年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新たばこ税法第十条第三項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

(たばこ税の輸出免税に関する経過措置)
附則

新たばこ税法第十四条の規定は、施行日以後にたばこ税法第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来するたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来したたばこ税については、なお従前の例による。

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