(未納税引取り等に係る経過措置)
第三十八条
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成二十二年十月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次条において同じ。)から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項又は第二項の税率とする。
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成二十二年十月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次条において同じ。)から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項又は第二項の税率とする。