(未納税移出等に係る経過措置)
第三十七条
平成二十二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、第七条の規定による改正後のたばこ税法(次条において「新たばこ税法」という。)第十一条第一項又は附則第二条の税率とする。