(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった第七条の規定による改正前のたばこ税法第十一条及び附則第二条に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった第七条の規定による改正前のたばこ税法第十一条及び附則第二条に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。