条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ税法 第三十六条 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三十六条

この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった第七条の規定による改正前のたばこ税法第十一条及び附則第二条に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ税法第三十六条(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任) たばこ税法 目次 第三十七条(未納税移出等に係る経過措置) →