(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 第七十一条 第八条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第十一条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗