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たばこ税法 第五十三条 (たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和五十九年法律第七十二号法律
(たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十三条

第五条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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