(課税標準)
第十条
たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
2前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
3加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。
- 一加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
- 二次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
- イ製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時に小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項(小売定価の認可)の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(ロ(1)において「消費税等相当額」という。)を除く。)
- ロイに掲げるもの以外の加熱式たばこ次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該加熱式たばこを販売する者(当該加熱式たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該加熱式たばこに課されるべきたばこ税、地方税法第二章第五節に規定する道府県たばこ税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
- イ
4前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算、前項第二号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。