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地方税法施行規則 第八条の二の二 (政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)

第八条の二の二

政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(同法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
  2. 政令第三十九条の九第三号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

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(法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間)

法附則第二十九条の四第一項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成十一年三月三十一日(当該市街化区域農地のうち法附則第十九条の三第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度の末日)までとする。

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