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地方税法施行規則 第八条の二 (卸売販売用であることを証する書類)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(卸売販売用であることを証する書類)

第八条の二

第七十四条の二第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。

  1. 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
  2. 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
  3. 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
  4. 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称

2卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

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(法附則第二十七条の五第一項の規定による前年度分の固定資産税の課税標準額等の記載)

法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる前年度分の固定資産税の課税標準額(法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。

  1. 調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額
  2. 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額

2法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第一号に定める額(以下この項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号に掲げる宅地等当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
  2. 前項第二号に掲げる宅地等当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額
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