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地方税法施行規則 第八条 (小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

第八条

第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。

  1. 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
  2. 当該小売販売業者に売り渡した年月日
  3. 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称

2卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

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(政令附則第十三条第三号の田又は畑)

政令附則第十三条第三号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。

  1. 耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑
  2. 農地法第四十五条第一項又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
  3. 耕作以外の用に供するため農地法第四十七条又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑
  4. 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
  5. 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
  7. 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
  8. 都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑
(特別土地保有税に関する規定の適用)

新規則第十六条の七、第十六条の十三の二及び第十六条の二十二第一項第三号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の七及び第十六条の十三の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第十六条の二十二第一項第三号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新規則第十六条の七第三項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新規則第十六条の七第三項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第十六条の二十二の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十四項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十六項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新規則附則第六条第三十四項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第三十八項の規定は、なおその効力を有する。

9新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11新規則第二十六号様式から第二十六号様式別表二まで及び第三十号様式から第三十号様式別表四までについては、平成十一年十二月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

旧規則附則第十二条の二の三第一項第一号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第十六条の二の六第二項第一号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

2旧規則附則第十二条の二の三第一項第二号の規定は、改正令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第十六条の二の六第二項第二号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条第二項の規定による製造の承認については、新規則第十八条の十三第一号並びに第十八条の十四第一項、第二項及び第五項の規定並びに同規則第四十三号の七様式の例によるものとする。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
附則

新規則第三十一条第一項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(新法第七百五十五条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新規則附則第二十三条の二第一項第一号ロ及び第二項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置等)
附則

平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新規則第十六条の二の四第一項及び第十六条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  2. 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

3平成二十七年改正法附則第二十条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

4平成二十七年改正法附則第二十条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第二十条第三項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第九項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第九項」と読み替えるものとする。

6第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十一項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十一項」と読み替えるものとする。

7第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十三項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十三項」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則第二十三号様式は、施行日以後に行われる法第三百四十九条の四第六項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百四十九条の四第六項の規定による通知については、なお従前の例による。

2新規則第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式から第三十号様式まで及び第三十一号様式から第三十三号様式までは、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新規則附則第六条第三十一項の規定の適用については、同項中「二酸化炭素排出抑制対策事業費又は」とあるのは「二酸化炭素排出抑制対策事業費、」と、「に係る」とあるのは「又は水素供給設備整備事業費に係る」とする。

2新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十五項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第三十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十七項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

三十年十月新規則第十六号の五様式は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

改正法附則第二十六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

2改正法附則第二十六条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3卸売販売業者等が、改正法附則第二十六条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十六条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(特定書面等地方税関係申告等に係る経過措置)
附則

新規則第二十四条の三十九第一項(第一号の四、第四号、第七号の二、第七号の三及び第十一号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法第七百四十七条の二第二項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。

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