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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二十三条 (罰則)

昭和三十年法律第三十七号法律
(罰則)

第二十三条

偽りその他不正の行為により第十五条第二項第十六条第四項第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の犯罪に係る還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

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