第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第八項において準用する関税法第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
- 二第十六条第十項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。
- 三第十六条第十一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
- 四第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 五第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。