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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二十四条

昭和三十年法律第三十七号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第八項において準用する関税法第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
  2. 第十六条第十項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。
  3. 第十六条第十一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
  4. 第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  5. 第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

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