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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二十二条 (当該職員の権限)

昭和三十年法律第三十七号法律
(当該職員の権限)

第二十二条

税関の当該職員(以下この条及び第二十四条第四号において「当該職員」という。)は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第十六条第一項又は第二項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第三項の確認を受けた者又は同条第四項の承認を受けた者に対して質問し、その消費し若しくは使用する課税物品、当該物品を原料若しくは材料として製造した製品若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2当該職員は、内国消費税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

3当該職員は、第一項の規定により、職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一まで(納税義務者に対する調査の事前通知等)の規定は、税関長が、当該職員に第一項に規定する者に対し同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

6第四項に定めるもののほか、第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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