(提出物件の留置き、返還等) 第三十条の二 国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第二十二条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗