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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第三十条の二 (提出物件の留置き、返還等)

昭和三十年政令第百号政令
(提出物件の留置き、返還等)

第三十条の二

国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第二十二条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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