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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第三十一条 (関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)

第三十一条

保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合における関税及び内国消費税の軽減、免除又は還付等の手続の例による。

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