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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第三十二条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例)

昭和三十年政令第百号政令
(揮発油税及び地方揮発油税の特例)

第三十二条

課税物品が法第二条第二号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税率又は税額とみなして、この政令の規定を適用する。

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