(揮発油税及び地方揮発油税の特例) 第三十二条 課税物品が法第二条第二号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税率又は税額とみなして、この政令の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗