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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十六条の二 (保税展示場等における使用等の特例)

昭和三十年法律第三十七号法律
(保税展示場等における使用等の特例)

第十六条の二

保税展示場又は総合保税地域において、関税法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認を受けて、消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物を使用する場合(展示に関連して使用する場合に限る。)には、同法第四条第六項本文(課税の対象)の規定は、適用しない。

2保税展示場又は総合保税地域に入れられた前項の課税貨物が、関税法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用される場合には、同法第六十二条の五の規定により指定された場所に出されている当該課税貨物は、同条の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税展示場又は総合保税地域にあるものとみなして、消費税法及びこの法律の規定を適用する。

3第十条第三項の規定は、前項の指定された期間が経過した場合について準用する。

4税関長は、関税法第六十二条の四第二項(販売物品についての担保の提供)(同法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物である課税物品につき担保の提供を求めるときは、当該物品についてその内国消費税の額に相当する金額の範囲内で、担保の提供を併せて求めなければならない。

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