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関税法 第六十二条の三 (保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)

第六十二条の三

外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。

2税関長は、前項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

3税関長は、第一項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第三項の外国貨物に該当しないときは、第一項の承認をしないものとする。この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。

4保税展示場においては、当該保税展示場に入れられた外国貨物につき、第一項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、前条第三項第一号又は第二号に掲げる行為(同項に規定する政令で定めるものに限る。)をすることができる。

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