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関税法 第六十二条の七 (保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)

第六十二条の七

第四十二条第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)、第四十三条の四第二項(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)、第四十四条から第四十八条の二まで(貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)、第五十九条第一項(内国貨物の使用等)、第六十一条第三項から第五項まで(保税工場外における保税作業)及び第六十一条の三(記帳義務)の規定は、保税展示場について準用する。この場合において、第四十三条の三第三項中「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二第一項」と、「、第一項」とあるのは「、第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と、第四十三条の四第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と読み替えるものとする。

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