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関税法 第四十三条の四 (外国貨物を置くことの承認等の際の検査)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)

第四十三条の四

税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

2第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)の規定は、前項の検査について準用する。

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