(外国貨物を置くことの承認等の際の検査) 第四十三条の四 税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。2第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)の規定は、前項の検査について準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗