(通知を要する検査の範囲) 第七条 法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。一関税法第七十五条において準用する同法第六十七条の検査二関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の検査三関税法第六十二条の三第二項の検査 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗