条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法施行令 第八条 (記帳及び書類の保存)

昭和四十二年政令第二百三十七号政令
(記帳及び書類の保存)

第八条

第二十二条第一項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(法第七条に規定する関連業務を含む。以下この条及び第十条において同じ。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
  2. 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
  3. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

3前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。

4第一項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法施行令第八条(記帳及び書類の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(通知を要する検査の範囲) 通関業法施行令 目次 第九条(従業者等に関する届出) →