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関税法 第六十一条の四 (保税蔵置場についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税蔵置場についての規定の準用)

第六十一条の四

第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)並びに第四十三条の三から第四十八条の二まで(外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。この場合において、第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。

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