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関税法 第四十三条の二 (外国貨物を置くことができる期間)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(外国貨物を置くことができる期間)

第四十三条の二

保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。

2税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

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