条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第三十六条の二 (外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

第三十六条の二

第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第三十六条の二(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続) 関税法施行令 目次 第三十六条の三(外国貨物を置くことの承認の申請) →