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関税法施行令 第三十六条 (保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)

第三十六条

第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。

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