条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第三十九条の二 (保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)

第三十九条の二

第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

  1. 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地
  2. 相続があつた年月日
  3. その他参考となるべき事項

2第四十八条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

  1. 当該保税蔵置場の名称及び所在地
  2. 合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継する法人又は当該業務を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所
  3. 合併若しくは分割又は当該保税蔵置場の業務の譲渡しが予定されている年月日
  4. その他参考となるべき事項

3前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

4税関長は、法第四十八条の二第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第三十五条第三項第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第三十九条の二(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十九条(休業又は廃業の届出) 関税法施行令 目次 第四十条(指定保税地域についての規定の準用) →