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関税法施行令 第四十条 (指定保税地域についての規定の準用)
昭和二十九年政令第百五十号
政令
(指定保税地域についての規定の準用)
第四十条
第三十四条
の規定は、保税蔵置場について準用する。
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この条文が参照している条文
第34条
← 第三十九条の二(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)
関税法施行令 目次
第四十一条(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続) →