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関税法施行令 第四十一条 (外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)

第四十一条

第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第五十条第一項の承認を受けた年月日
  3. 第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)に規定する行為を行おうとする場所(次号及び次項において「届出蔵置場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
  4. 届出蔵置場に置こうとする貨物の種類
  5. その他財務省令で定める事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出蔵置場が法第五十条第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

  1. 届出蔵置場及びその付近の図面
  2. 届出蔵置場としての利用の見込書
  3. 届出蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
  4. その他財務省令で定める書類

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