(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)
第四十一条
法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
- 一届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二法第五十条第一項の承認を受けた年月日
- 三法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)に規定する行為を行おうとする場所(次号及び次項において「届出蔵置場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
- 四届出蔵置場に置こうとする貨物の種類
- 五その他財務省令で定める事項
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出蔵置場が法第五十条第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
- 一届出蔵置場及びその付近の図面
- 二届出蔵置場としての利用の見込書
- 三届出蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
- 四その他財務省令で定める書類