(保税蔵置場の許可)
第四十二条
保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。