条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第四十二条 (保税蔵置場の許可)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税蔵置場の許可)

第四十二条

保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

3税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第四十二条(保税蔵置場の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用) 関税法 目次 第四十三条(許可の要件) →