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関税法施行令 第二十九条の三 (税関職員の派出の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(税関職員の派出の申請)

第二十九条の三

第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第三十五条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

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