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税関関係手数料令 第二条 (保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)

第二条

第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)又は法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。ただし、関税定率法(以下「定率法」という。)別表若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の税率が無税(定率法第十二条(生活関連物資の減税又は免税)の規定による関税の免除を含む。)に該当する同一品目の貨物のみを置く保税蔵置場又は法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき併せて許可を受ける保税蔵置場の手数料の額は、その二分の一に相当する額とし、定率法別表第四四・〇三項から第四四・一三項までに掲げる木材のみを置く水面の保税蔵置場の手数料の額は、その五分の一に相当する額とする。

  1. 五百平方メートル未満九千五百円(当該許可を受ける者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することのできる者として財務大臣が定める者(以下「指定者」という。)である場合にあつては、九千四百円)
  2. 五百平方メートル以上千平方メートル未満一万二千二百円
  3. 千平方メートル以上二千平方メートル未満一万六千四百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、一万六千二百円)
  4. 二千平方メートル以上三千五百平方メートル未満二万千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万千七百円)
  5. 三千五百平方メートル以上七千平方メートル未満二万七千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万七千百円)
  6. 七千平方メートル以上一万五千平方メートル未満三万二千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万二千六百円)
  7. 一万五千平方メートル以上二万五千平方メートル未満四万二千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、四万千八百円)
  8. 二万五千平方メートル以上三万五千平方メートル未満五万四千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万四千四百円)
  9. 三万五千平方メートル以上五万平方メートル未満六万三千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六万二千九百円)
  10. 五万平方メートル以上七万平方メートル未満七万六千円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、七万五千四百円)
  11. 十一
    七万平方メートル以上八万八千七百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、八万八千円)

2前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保税展示場において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)若しくは法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務(第四項第一号及び次条第三項第一号において「特定税関事務」という。)を行う場合においては、前項の規定による額の二倍に相当する額(その額が同項の規定による額と当該事務を行うため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十九条の三(税関職員の派出の申請)の規定による申請に基づいて派出された税関職員の数を五万六千九百円に乗じて得た額(第四項第一号、次条第三項第一号並びに第十三条の五第二項及び第三項において「派出費用相当額」という。)との合計額に満たないときは、当該合計額)とする。

3第一項の手数料の額の計算の基準となる事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。

4税関長は、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第二項の規定により法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「届出蔵置場」という。)について法第百条第二号の規定により納付すべき手数料(当該届出蔵置場における法第五十条第一項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。

  1. 当該届出蔵置場において特定税関事務が行われる場合第二項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該手数料の全額

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(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第四条の規定は、平成元年五月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

2この政令の施行前に第一条の規定による改正前の税関関係手数料令第十六条第三項の規定により平成元年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第三条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)第九条第三項の規定により納付された平成二十三年四月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可又は旧手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額が第三条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新手数料令」という。)の規定により納付すべき同月分の保税蔵置場等の許可又は新手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年五月分以後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

2この政令の施行前に旧手数料令第十四条第一項の規定により前納された平成二十三年四月分以後の保税蔵置場等の許可又は旧手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額が新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間についての保税蔵置場等の許可又は新手数料令第八条第一項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

3前二項に規定する超えることとなる部分の額のうち、これらの規定により充当されるべき手数料の額がないことによりこれらの規定による充当ができないこととなる部分の額は、請求により還付する。

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