(承認手数料) 第四条の二 税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第三条(第二項中第二条第二項に係る部分を除く。)、第九条第三項及び第四項並びに第十四条の規定は、法第三条第一項に規定する工場について準用する。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗