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税関関係手数料令 第十四条 (手数料の前納等)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(手数料の前納等)

第十四条

第二条第一項第三条第一項第四条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第四項に規定する手数料は、第九条第三項又は第四項の規定にかかわらず、二月分以上を前納することができる。

2前項の規定により前納した手数料は、その納付期限に至らないものに限り、請求により還付する。

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