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税関関係手数料令 第三条 (保税工場の許可手数料)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(保税工場の許可手数料)

第三条

第五十六条第一項(保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。

  1. 二千五百平方メートル未満六千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六千七百円)
  2. 二千五百平方メートル以上五千平方メートル未満九千五百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、九千四百円)
  3. 五千平方メートル以上一万平方メートル未満一万三千六百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、一万三千五百円)
  4. 一万平方メートル以上二万平方メートル未満二万千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万千七百円)
  5. 二万平方メートル以上四万平方メートル未満三万二千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万二千六百円)
  6. 四万平方メートル以上七万平方メートル未満四万二千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、四万千八百円)
  7. 七万平方メートル以上五万四千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万四千四百円)

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。

3税関長は、法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第二項の規定により法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「届出工場」という。)について法第百条第二号の規定により納付すべき手数料(当該届出工場における法第五十六条第一項に規定する保税作業に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。

  1. 当該届出工場において特定税関事務が行われる場合第二項において準用する前条第二項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該手数料の全額

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(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第四条、第五条及び第八条第一項第二号の規定は、平成三年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は承認工場の承認手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

2この政令の施行前に第四条の規定による改正前の税関関係手数料令第十六条第三項の規定により平成三年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

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