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関税法 第百一条 (手数料の軽減又は免除)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(手数料の軽減又は免除)

第百一条

税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十二条第一項(保税蔵置場)、第五十六条第一項(保税工場)、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)の許可を受けた者が前条の規定により納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる。

2税関長は、第四十二条第一項第五十六条第一項第六十二条の二第一項又は第六十二条の八第一項の許可を受けた者が第四十六条(休業又は廃業の届出)(第六十一条の四第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により業務の休止を届け出たときは、政令で定めるところにより、前条の規定により納付すべき手数料を免除することができる。

3税関長は、同一の外国貿易船が同一の不開港に一年を通じて四回以上入港する場合には、政令で定めるところにより、その四回目以後の入港に係る前条第一号に掲げる許可の手数料を軽減し、又は免除することができる。

4前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。

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